株の売買で利益が出ている場合、取引口座か所得税・住民税が徴収されている場合を除き確定申告しなければならない。しかし節税その他で国・自治体の制度を有効するには、株式投資家は住民税の申告にも着目しておく必要がある。

個人の税務申告には「確定申告」と「住民税申告」がある

税金の申告で有名なのは確定申告であり、取引の種類に関わらず投資家にもなじみがある。一方でもう1種類住民税の申告もあり、確定申告と同じ2月16日~3月15日が受付期間である。

サラリーマンや投資家にも住民税の支払があるにもかかわらず、申告はあまり知られていないのは、確定申告もしくは年末調整を行えば住民税の申告も行ったことになるからだ。

しかし、年末調整済みのサラリーマンや年額400万円以下の年金受給者に対しては、他の所得が20万円以下の場合に確定申告不要となる制度がある。この場合は確定申告が不要で所得税を納めずに済んでも、住民税申告は必要だ。

また課税対象となる所得が無い場合も、住民税の申告を求められることがある。なお住民税の申告は生命保険料控除や扶養控除などの所得控除額が一部変わる点や、税額の計算及び納付が求められない点以外は、所得税の確定申告とほぼ同じ申告内容となる。

株の所得申告は複数の方式から選択できる 

20万円ルールなる確定申告不要制度

上場株や上場・公募投資信託に関する所得としては、売却益(キャピタルゲイン)にあたる譲渡所得と、インカムゲインにあたる配当所得がある。

譲渡所得に関しては、1月~12月の暦年において利益が出ている場合、次に述べる源泉徴収あり特定口座の譲渡所得を除き、確定申告が必要である。ただし、年末調整済みのサラリーマンや年額400万円以下の年金受給者が20万円以下の利益しか出てない場合は、確定申告をせず住民税申告をすればよい。

源泉徴収あり特定口座に関する申告不要制度

また所得税・住民税が取引後に徴収される、源泉徴収あり特定口座の譲渡所得に関しては確定申告・住民税申告とも申告対象から外すことができる。譲渡所得に関しては、申告対象から外す方式の他は、所得税率15%・復興特別所得税率0.315%(所得税率15%の2.1%)・住民税率5%と決まった税率でかかる申告分離課税しか選べない。

配当に関する3種類の申告方法

配当所得に関しては、源泉徴収あり特定口座の譲渡所得と同様に申告対象から外せるほか、申告対象とする場合でも総合課税と申告分離課税の2種類から選べる。

総合課税でも住民税率は10%と決まっているが、所得税率は5%~45%と課税総所得金額(給与所得や事業所得などを合算し、医療費控除などの所得控除を差し引いたもの)に応じて変わる。また、復興特別所得税は所得税額の2.1%となっている。

課税総所得金額=A 所得税額
195万円以下 A×5%
195万円超330万円以下 A×10%-97,500円
330万円超695万円以下 A×20%-427,500円
695万円超900万円以下 A×23%-636,000円
900万円超1,800万円以下 A×33%-1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下 A×40%-2,796,000円
4,000万円超 A×45%-4,796,000円

配当所得を総合課税で選択する場合、課税所得によっては申告分離課税の所得税率15%を下回る場合がある。さらに考慮したいのは、配当控除の存在だ。配当控除は、上場株の配当に対し10%分(課税総所得金額1,000万円以下の部分)または5%分(課税総所得金額1,000万円超の部分)だけ所得税額を引き下げる。

配当控除に後者の5%が適用されるような高所得者は、税率が33%と申告分離課税の税率15%を明らかに上回るので、総合課税を選ばないほうが得策である。しかし所得税率が23%までであれば、配当控除により税率が実質10%下がることから、申告分離課税の税率15%を下回り、一般的には総合課税を選択するのが得策である。

ただし上場株式の譲渡所得に損失が生じた場合は、申告分離課税を選択した配当所得と相殺できるので、損失額によっては申告分離課税のほうが得する場合もある。損失が生じていて所得税率が33%以上の場合は、明らかに申告分離課税のほうが得である。

国税庁が提供する「確定申告書等作成コーナー」においては、総合課税と申告分離課税の両者で計算して算出される所得税額を比較できる。

住民税の配当控除や税率はしくみが違うので詳細は後述するが、一言で言えば総合課税を選択して得するパターンはない。高所得者でかつ上場株式の譲渡所得に損失が生じていない場合は、申告不要制度を活用するのが有利である。

住民税申告は社会保障に影響する

児童手当の申請、国民年金保険料の免除申請など社会保障制度における申請においては、所得制限があるため、住民税の課税証明書を提出することが多い。マイナンバー制度により段階的に提出省略が進んでいるが、これはマイナンバーに住民税の所得情報が記録されるからである。

また市区町村の国民健康保険や介護保険に加入している場合、その保険料も住民税の申告情報に基づく。

申告した所得が給付金や保険料に影響する

株の所得との絡みで気をつけるべきは、配当所得・源泉徴収あり特定口座の譲渡所得のように申告不要制度が活用できる場合、申告した所得のみが給付金の所得制限や保険料に影響する点だ。言い換えれば、社会保障制度において最も有利になる申告方法は、申告不要制度の活用である。

総合課税や申告分離課税を選択しての申告により、所得税の還付が出る場合は申告対象にするのが有利に思えるが、社会保障制度まで見据えた場合はかえって不利になる可能性も出てくる。この点は、次の段落の計算事例で具体的に見ていく。

確定申告と住民税申告は異なる方式をとると良い場合も

総合課税/申告分離課税/申告不要制度を活用できる株の所得に関しては、所得税と住民税で異なる方式を選択できる。この場合、二度手間のようだが確定申告と住民税申告を両方行うことがある。

配当に関しては住民税申告で総合課税を避ける

住民税に関しては、総合課税を選択した場合に活用できる配当控除が、最高で配当の2.8%である。

総合課税の住民税率は10%であるから、配当に係る実質的な税率は差し引き7.2%となり、申告分離課税の5%よりむしろ高くなる。

この場合、後述する点を意識して、住民税申告では申告分離課税もしくは申告不要制度を活用して申告することになる。

社会保障を意識し住民税申告で申告不要に

社会保障制度を意識した場合は、確定申告では申告対象とし、住民税では申告不要制度を活用することも考えたい。

例えば、平成29年分の上場株式等の譲渡所得が

A口座:200万円(所得税30万6,300円 住民税10万円が源泉徴収されている)

B口座:△100万円

となった場合を考える。所得税の確定申告ではA口座とB口座の両方を申告分離課税により申告することにより、譲渡所得は100万円に半減し、源泉徴収されていた所得税のうち半額の15万3,150円だけ還付される。

このまま住民税の申告を行わなければ、住民税においても所得税と同じく申告分離課税となるため、源泉徴収されていた住民税のうち半額の5万円が還付されるか、他の所得から発生する住民税と相殺になる。

ただ社会保障制度においては所得を100万円押し上げることになるため、国民健康保険料が上がったり、所得制限にひっかかって手当をもらえなくなったりする可能性がある。住民税の申告を行い、譲渡所得を申告不要制度により申告しなければ、譲渡所得による100万円の所得押し上げは無くなる。

繰越損失を活用する場合の注意点

一方で、平成29年分の上場株式等の譲渡所得が

A口座:200万円(所得税30万6,300円 住民税10万円が源泉徴収されている)

B口座:△100万円

であり、さらに平成26年分に生じた損失100万円が繰り越されているとする。

この場合平成29年の損失と平成26年の繰越損失はあわせて200万円であり、A口座の譲渡所得200万円と完全に相殺され、申告分離課税を選択しての申告により、徴収されていた税は全額還付される。

譲渡所得が0円になるため、住民税の申告も所得税と同様申告分離課税でやれば、所得制限上も不利になることは無いように見える。

しかし所得制限の判定基準として、繰越損失相殺後で見る「総所得金額等」の他、繰越損失相殺前で見る「合計所得金額」も存在する。申告分離課税を選択すると、総所得金額等は増加しないが、合計所得金額を100万円押し上げる。

合計所得金額を基準とする社会保障制度(介護保険の保険料やサービス費自己負担割合など)を活用する場合には、この場合でも住民税の申告で申告不要制度を活用することを考えたい。

 

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