外国為替証拠金取引(FX)は、少ない元手資金で大きな値動きを追うことも可能である。株式に比べると若年層に浸透した投資であるが、税制上保護されたことも大きい。
ただ、すべてのFXが保護されているわけではない。FXは所得分類上先物取引と一体であるが、この所得に分類されないFXも存在する。
国内に金融商品取引法上の登録を行っている業者(国内FX)は先物取引と同じ分類だが、そうでない海外FX(例えばXM)は税制優遇されない。
仮想通貨取引も2017年にビットコインが大きな値上がりをしたことで浸透したが、仮想通貨にも現物取引と証拠金取引(仮想通貨FX)がある。仮想通貨の場合、2020年現在は現物・FXどちらも国内FXのような税制優遇はされていない。
税制優遇された国内FXとされてない海外FX・仮想通貨FXの違いを知り、確定申告や税金対策に役立てたい。
国内FXとその所得分類
国内FXは先物取引と同一の所得分類であると述べたが、所得分類上は「先物取引等に係る雑所得等」に該当する。通常は雑所得だが、取引の状況が事業的規模と言えるなら事業所得に該当する場合もある。
ただいずれにしても、通常の雑所得や事業所得とは別の分類で、特別な位置づけになる。先物取引等に係る雑所得等は分離課税の所得であり、他の所得の大きさによらず税率は所得税15.315%・住民税5%である。
また損失が生じた場合に3年間繰越できる制度があるが、こちらの税制優遇に関しては後述する。
海外FX・仮想通貨FXとその所得分類
海外FX・仮想通貨FXに関しては、通常の雑所得に該当する。2011年までは、FX全てが通常の雑所得であった。
分離課税に該当しない場合は総合課税となり、分離課税を除く全ての所得を合算し、扶養控除などの所得控除を差し引いた後の課税総所得金額に基づいて税率が決まる。詳しくは後述するが、5%~45%の6段階ある。
所得税の最高税率は45%にもおよび、住民税の標準税率10%を加えると55%にもなるため、利益が大きくなった場合の税納付額が高くなる。仮想通貨の場合は他の仮想通貨と交換した場合でも課税されるため、税優遇を求める声が強かった。
なお住民税の税率は10%と少し異なる自治体もあるものの、多くの自治体は10%である。
雑所得の内部通算制度
総合課税の雑所得に該当した場合は税率が高くなるデメリットを説明したが、わずかながらメリットもある。
海外FXや仮想通貨FXで損失を出した場合、雑所得以外の所得から差し引くことはできない。逆に言うと、他の雑所得とは通算可能である。同種の所得内の通算は、内部通算と呼ばれる。
雑所得に該当する代表的なものとして、年金がある。公的年金・企業年金・個人年金いずれも雑所得に該当する。そのほか、事業とはいえない規模の業務(副業など)によるものも雑所得である。
このため、年金と仮想通貨FXの損失を通算するようなことはできる。
国内FXのような「先物取引に係る雑所得等」は総合課税の雑所得とは異なる所得として扱われるため、国内FXと海外FXの利益損失を相殺することはできない。
先物取引に係る雑所得等でも、内部通算は可能である。例えば国内FXどうしや、国内FXと株価指数先物取引の通算は可能である。
株式や投資信託に対する譲渡所得・配当所得や国債の利子所得も、先物取引に係る雑所得等と同様に所得税・住民税あわせて20.315%の税率がかかる。
しかし先物取引に係る雑所得等で生じた損失を通算することはできないし、逆に株式や投資信託で生じた損失を、先物取引に係る雑所得等や総合課税の雑所得と通算できないことも注意しておきたい。
国内FXで活用できる繰越控除制度とは
海外FXや仮想通貨FXのような雑所得では適用されず、国内FXのような先物取引に係る雑所得等では適用できる税制優遇として、損失の繰越控除制度がある。
単年度で国内FX・先物取引など先物取引に係る雑所得等を内部通算した後になお損失が生じた場合、他の所得と通算できないものの3年間繰り越すことは可能である。
例えば令和元年分に国内FX・株価先物取引の所得を通算して、20万円の損失が生じた場合を考える。
令和2年で国内FXで40万円の所得が生じた場合、本来であれば約20%の8万円程度の税負担が生じる。しかし20万円の損失を繰り越せるため、税負担は4万円に減る。
海外FX で同様の状況が生じた場合、繰越控除ができない。税率が同じ20%程度だったとしても8万円程度の税負担になってしまう。
また株式や投資信託で生じた損失も3年間の繰越ができるが、FX・先物取引で生じた繰越損失と別枠で管理することになる。
総合課税の所得税計算方法
総合課税の所得税計算は、国内FXのような分離課税ほど単純ではない。所得税額は表のように、課税総所得金額に応じて決まる。
課税総所得金額195万円以下は5%、195万円超~330万円の部分には10%…という形で計算される超過累進税率が所得税には適用されているが、このしくみがわかりにくいので、所得税額を表のような速算式で計算することが多い。
課税総所得金額=A | 所得税額 |
195万円以下 | A×5% |
195万円超330万円以下 | A×10%-9.75万円 |
330万円超695万円以下 | A×20%-42.75万円 |
695万円超900万円以下 | A×23%-63.6万円 |
900万円超1,800万円以下 | A×33%-153.6万円 |
1,800万円超4,000万円以下 | A×40%-279.6万円 |
4,000万円超 | A×45%-479.6万円 |
表:所得税額の速算表
課税総所得金額は、各種所得を合算しただけの合計所得金額とは異なる。例えば給与所得350万円と海外FXによる雑所得30万円があった場合、総所得金額は380万円だが、課税総所得金額は380万円ではない。このため、この段階で20%の税率が適用されると思うのは早計である。
課税総所得金額は、総所得金額から基礎控除・扶養控除・社会保険料控除などの所得控除を差し引いた後の金額であり、所得税では最低でも38万円ある(令和2年からは、合計所得金額2,400万円以下で48万円となる)。
所得控除の額が70万円であれば、課税総所得金額は310万円であり、10%の税率で所得税額を計算する。実際には、所得税に対して2.1%の復興特別所得税も課される。
分離課税の所得からも差し引ける所得控除
正社員のサラリーマンであれば通常は、総所得金額>所得控除の額となる。表1に見られる累進税率が適用されない国内FXの所得は、通常はそのまま15%(復興特別所得税込みで15.315%)かければ所得税額が求まる。
ただ総所得金額<所得控除の場合は、計算が変わってくる。課税総所得金額は0円となったうえで、所得控除―総所得金額だけ分離課税の所得、そしてここに15%分だけかかる所得税額も変わる。
例えば、給与所得による総所得金額が100万円、国内FXによる分離課税の雑所得が40万円、所得控除の合計額が110万円であったとする。通常分離課税の雑所得が40万円の場合は、所得税額は6万円程度である。
しかし、この事例では所得控除の合計額が総所得金額を10万円上回っている。このため、まず課税総所得金額は0円となる。そのうえで、分離課税の雑所得から上回った10万円を差し引ける。
このため、先物取引等に係る課税雑所得金額が30万円に下がり、所得税額も4.5万円程度となる。
国内FXと海外FX・仮想通貨FXで異なる税戦略
先物取引等に係る雑所得である国内FXと、総合課税の雑所得である海外FX・仮想通貨FXでは、税戦略が変わってくる。
海外FXで損失を出して、国内FXの節税をしようと考えてはいけない。所得分類が異なるのに通算できると考えれば、見込み違いの結果を生むからだ。
一方で雑所得にあてはまる業務委託型の副業を行っている場合、副業の所得による税負担を抑えるために海外FXで損失を出す方法は有効である。
海外FXは元手資金に対する値動きが大きく、高いレバレッジ効果を得たいFX投資家には人気がある。ただ国内FXと税制が異なってくるために、税金対策まで考えたい場合は気をつけたい。
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