人が亡くなった場合、相続人が被相続人(亡くなった人)の遺産を引き継ぐことになります。相続人が1人だけならばめったにトラブルは起きないかと思いますが、相続人が複数いる場合は揉め事に発展することも珍しくありません。いざという時に備えて、相続人の決め方を知っておきましょう。
遺産相続は必ず発生し、マイナスの財産も引き継ぐ
遺産相続はお金持ちの世界の話であり自分には関係ない……と思われている方もいらっしゃるかと思いますが、それは間違いです。残された財産の多い少ないに関係なく、必ず遺産相続は発生します。家族がいる限り、遺産相続とは無縁でいられないのです。
また、遺産相続ではプラスの財産のみならずマイナスの財産も引き継いでしまいます。マイナスの財産のほうが多く相続をしたくない場合、あるいは引き継げる財産が殆ど無いので相続が面倒くさい場合などは、相続を放棄することも可能です。ただし、相続放棄は相続開始から3ヶ月以内に行わなければなりません。期限を過ぎてしまうと、自動的に相続が決まってしまうので注意が必要です。
遺書がない場合は法定相続が基準となる
法律で定められている基準を満たした遺書がある場合は原則としてその遺書に書いてあるとおりに遺産が相続人に配分されますが、遺書がない場合は相続人同士が話し合って相続の配分を決めます。相続人同士で主張がこじれてまとまらないときは、予め決められた法定相続というルールに則って遺産を配分します。
なお、法定相続の大原則として、相続開始時に生存していなければ相続できない、ということが挙げられます。相続開始時は被相続人が亡くなった時間です。被相続人より1分でも後まで生きていれば、その直後に死亡していても遺産相続の権利が生まれます。
遺産相続は配偶者が最優先
配偶者が生存している場合、必ず相続人になります。ただし、既に離婚している場合や内縁関係の場合は相続人になりません。あくまでも戸籍上に配偶者として記載されていなければなりません。
次に、子供(養子含む)には第1順位の相続人としての地位が与えられます。胎児の段階でも相続人になります。配偶者の前婚の子供はそのままでは相続人に離れませんが、生前に養子縁組をしていれば相続人になれます。相続開始時に子供がすでに死亡していた場合は、その子供の子供(孫)が相続人になります。孫も死亡している場合はひ孫が相続人になります。
親は第2順位の相続人です。親がふたりとも死亡している場合は、その親の親(つまり祖父母)が相続人となります。祖父母も死亡している場合は理論上層祖父母が相続人になりますが、通常そのようなことは起こりえません。
兄弟は第3順位の相続人です。相続開始時に既に死亡している兄弟姉妹がいた場合、その兄弟姉妹の子供(甥、姪)が相続人となります。甥、姪がすでに死亡している場合は誰にも相続権が移りません。
相続のパターン
第1順位の相続人がいる場合、配偶者が全体の2分の1、第1順位の相続人が残りを相続します。第1順位の相続人が複数いる場合は、人数で均等に配分します。例えば配偶者と第1順位の相続人が3人いる場合は、配偶者が2分の1、第1順位の相続人が6分の1(2分の1÷3)をそれぞれ相続します。配偶者がいない場合は、第1順位の相続人が全てを相続します。
第1順位の相続人がおらず、第2順位の相続人がいる場合、配偶者が全体の3分の2、第2順位の相続人が残りを相続します。配偶者がいない場合は、第2順位の相続人が全てを相続します。
第1、第2順位の相続人がおらず、第3順位の相続人がいる場合、配偶者が全体の4分の3、第3順位の相続人が残りを相続します。配偶者がいない場合は、第3順位の相続人が全てを相続します。
第1、第2、第3順位の相続人のいずれもいない場合、配偶者がいればすべて相続し、配偶者もいない場合は手続きを経た後特別縁故者、共有者、国家などが財産を取得します。
相続で揉めたら裁判に発展することも
相続の配分に不満がある場合、まず家庭裁判所に遺産分割調停を申請します。これは家庭裁判所が遺産の配分を決める手続きです。家庭裁判所の遺産分割調停の内容に不満がある場合は、家庭裁判所で裁判を行います。裁判においては、原告と被告のそれぞれの主張と、提出された証拠のみで判決が下されます。
できれば裁判に発展しないように、生前のうちに被相続人に遺書を書いてもらうことをおすすめします。
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