雇用保険(失業保険)は、政府が管掌する強制保険制度であり、労働者を雇用する事業者は原則として強制的に適用されるものです。雇用保険に加入していれば、失業状態となっても生活及び雇用の安定と就職の促進を目的として失業等給付が支給されます。

この記事では、そんな雇用保険(失業保険)が支給される条件・手続き・受給期間・支給額の計算方法などについて詳しく説明していきます。

雇用保険(失業保険)とは?

雇用保険(失業保険)は、正確には雇用保険の「基本手当」(失業給付)と呼ばれるものです。雇用保険による給付の一つとして「基本手当(失業給付)」があります。これは、被保険者が失業した場合に、その後、求職活動を行うしばらくの期間、公共職業安定所(ハローワーク)から毎月一定額の給付金が支給されるものです。

ハローワークでは、被保険者が失業中の生活を心配せずに仕事探しができ、1日も早く再就職先が見つかるように、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動をする労働者に失業等給付を支給しています。

このうち、基本手当(いわゆる失業給付)を受給するためには、ハローワークで一定の手続きをしなければなりません。ただし、失業給付は失業した労働者なら誰でも無条件に受給できるわけではなく、受給資格を得るために一定の条件を満たしている必要があります。雇用保険に係る基本手当の金額(支給額)や支給される期間(給付日数)も一律に定められているわけではなく、失業に至った理由(失業理由)や失業前に貰っていた給与などによっても変わります。

以下では、失業保険の受給資格と条件についてまず明らかとした上で、その後、失業給付を受け取るための手続きについて具体的に説明していきます。さらに、失業給付として受け取ることができる給付額と給付期間についても詳しく説明していきます。

雇用保険(失業保険)の受給資格と条件

雇用保険(失業保険)は、被保険者の方が定年・倒産・契約期間満了といった理由で離職した際に、失業中の生活を心配せずに新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険に加入していれば、「雇用保険の被保険者証」が発行され、個人で保管するように言われます(会社で保管している場合もあります)。

その被保険者証の資格取得日が退職日より12ヶ月以上前(ただし、会社都合の場合の退職は6ヶ月以上前)であれば「失業給付」を受けることができます。被保険者証が無く、給与明細から雇用保険料が控除されていないような場合には、雇用保険に加入していない可能性があるため注意が必要です。

雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにも当てはまる場合には、被保険者については基本手当が支給されます。

1. ハローワークに行き、「求職の申込み」を行い、「就職しようとする積極的な意思があり」、いつでも「就職できる能力」があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

2. 離職の日より前の2年間に、被保険者期間が通算して12か月(1年)以上あること。ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能。

ここで言われている「失業の状態」とは、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言います。したがって、例えば、病気や怪我のためにすぐには就職できないとき、妊娠・出産・育児のためのすぐには就職できないとき、結婚などにより家事に専念するためすぐには就職できないときには、失業給付を受けることはできないので注意が必要です。

また、失業保険の受給資格があるのは雇用保険に加入している人だけです。雇用保険を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。

(1)一般離職者の場合

→離職日より前の2年間で通算12ヶ月以上の被保険者期間があること

(2)特定受給資格者及び(3)特定理由離職者の場合、下記2つのうちいずれかを満たしていること

→離職日より前の2年間で通算12ヶ月以上の被保険者期間がある。
→離職日より前の2年間で通算6ヶ月以上の被保険者期間がある。

ここで規定されているように、(1)「一般離職者」(2)「特定受給資格者」(3)「特定退職理由離職者」では失業保険の受給資格が異なります。一般離職者とは、簡単に言えば、自分から会社や組織を離職した人のことを言います。特に、倒産・解雇等によって再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職を余儀なくされた(2)「特定受給資格者」と特定受給資格者以外の者であって期間に定めのある労働契約が更新されなかったことによって離職した(3)「特定退職理由」については、一般離職者に比べて手厚い給付日数となります。

アルバイトでも扶養内でも失業保険(雇用保険)に加入できる?

アルバイトであっても条件さえ満たしていれば雇用保険には必ず加入できるようになっています。雇用保険に加入していれば、失業や休職時には収入を保証する給付金を受け取れます。雇用保険の加入手続きは事業主が行わなければならないものです。労働者の方は、自分が雇用保険に加入しているか否かを確認することができるので、わからない場合には確認してみましょう。アルバイトをしていて雇用保険に未加入であった場合でも、加入すべき方であることが確認できた場合には遡って雇用保険に加入できることになっています。

厚生労働省では雇用保険の加入条件を以下のように定めており、次に該当する労働者の方は、会社の規模に関わりなく原則として全て雇用保険の被保険者となります。

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

② 31日以上の雇用見込みがあること

①の条件について、雇用保険は所定労働時間が週20時間を超えるようであれば加入条件を満たしていることになります。要するに、正社員・アルバイト・パートタイマーなどの雇用形態と雇用保険は直接的な関係はありません。条件さえ合致すれば、誰でも雇用保険に加入することができるのです。そのため、自分が扶養内にある場合でも雇用保険に加入できます。雇用保険の加入条件と扶養であるかどうかも直接的に関係ありません。

②の条件について、雇用見込みとは原則として31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この条件に該当することになります。要するに、1ヶ月以上雇用しないことが明示されていない限り、この条件に合致します。例えば、「雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇い止めの明示がない」場合や、「雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある」場合も、2の条件に該当することとなります。

失業保険(失業給付金)を受け取るためには?

この章では、失業保険(失業給付金)を受け取るまでのプロセスについて具体的に紹介していきます。失業保険の給付は自動的になされるものではありません。失業保険を受け取るためには、きちんとした手続きを踏む必要があります。住所地のハローワークにおいて、離職票や求職申込みなどの手続きが必要となります。それでは、失業保険をもらうために必要な書類や失業給付金を受け取るまえのプロセスについて具体的に説明していきます。

雇用保険手続きの流れ

1離職

在職中に証明書などの準備

2受給資格決定

住所地を管轄するハローワークにおいて「求職申込」をした後、「離職票」を提出

3受給説明会

雇用保険制度について説明し、「雇用保険受給資格証」及び「失業保険認定書」を受け取る

4求職活動

失業の認定を受けるまでの間、ハローワーク窓口で職業相談・職業紹介を受けるなど求職活動を行うことができる

5失業認定

原則として4週間に1度失業認定が行われる。その際、「失業認定申請書」に求職活動の状況などを記入し、「雇用保険受給活動資格者証」とともに提出が必要

6受給

雇用保険の給付

雇用保険手続きの詳細

①離職

雇用保険の基本手当の支給を受けようとする場合、できれば在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認しておくとその後の手続きがスムーズとなります。会社がハローワークに提出することになっている「離職票」については、離職前に本人が記名押印または自筆による署名が必要となっているので、離職票に記載されている離職理由等の記載内容についても十分に確認しておくことが大切です。離職後、「雇用保険被保険者離職票(1)・(2)」を受け取ることができます。

雇用保険被保険者証

②受給資格決定及び③受給説明会

次に、住居を管轄するハローワークに出向き、「求職の申込み」を行った後で、ハローワークに「雇用保険被保険者離職票(1)・(2)」を提出します。ハローワークでは、受給要件を満たしているかどうかを確認した上で、受給資格の決定います。その際、離職理由の判定もなされます。受給資格が決定した後、受給説明会の日時が知らされます。

④求職活動及び⑤失業認定

その後、基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象機関:原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上の具体的な「求職活動」が必要です。就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動の実績が求められます。求職活動として認められるものには制限があります。4週間に1度ある「失業認定日」にハローワークに行かなかった場合には、不認定となってしまい給付金を受け取ることができないので注意が必要です。

⑥給付金の受給

失業の認定を行った日から通常ハローワークの5営業日で指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。再就職決まるまでの間は、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「失業の認定」「受給」を繰り返しながら、再就職先を探すことになります。

失業保険を受け取るために必要なもの

1. 離職票(1)と(2)
2. 雇用保険被保険者証
3. マイナンバー確認書類
4. 身分証明書
5. 写真(2枚)
6. 印鑑
7. 本人名義の預金通帳またはキャッシュ・カード

失業保険を受給するための必要書類の中には、退職した会社から貰っておく書類もあれば、自分自身で用意しなければならない書類もあります。失業保険を受け取るために最も重要な書類は退職後に会社から送られてくる「雇用保険被保険者離職票(離職票)」です。離職票には2つの種類があり、「被保険者としての資格を失ったことを通知する書類(離職票1)」と「退職した会社の給与や退職理由がわかる書類(離職票2)」があります。この離職票は被保険者が貸借した翌日から起算して10日以内に会社側が発行しなければならないものです。また、離職する日まで雇用保険に加入していたことを証明する「雇用保険被保険者証」は、入社当時に会社から貰っている場合と退職日に会社から貰う場合があります。雇用保険被保険者証を紛失しているような場合には、ハローワークで再発行の手続きを行うこともできます。

上記以外の必要な「マイナンバー確認書類」・「身分証明書」・「写真」・「印鑑」・「通帳もしくはキャッシュカード」は、書類作成時や手続きの際に必要となるものなので、ハローワークに行く前にきちんと準備しておくことが大切です。

個用保険(失業保険)の給付の種類は?

ここまでは、雇用保険のうち基本手当に焦点を当てて説明を行ってきました。しかし、雇用保険の給付には基本手当だけではなく、技能習得手当・寄宿手当・傷病手当・高年齢求職者給付金・再就職手当など、様々な給付金があります。例えば、「さらなるスキルアップがしたい」場合には「技能習得手当」「専門実践教育訓練給付金」が給付され、「納得できる仕事に就くためのしっかり求職活動がしたい」場合には、「移転費」「広域求職活動費」が給付されます。このように、それぞれの給付金を受け取るためには、給付金ごとに条件が異なるため注意が必要です。

雇用保険(失業保険)の給付額はどのように決まる?

雇用保険で受給できる1日あたりの金額は「基本手当日額」と呼ばれます。この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って計算された金額である「賃金日額」のおよそ50%~80%(60歳〰64歳については45%~80%)となっており、賃金が低い人ほど高い率となっていることから、賃金が低い人ほど、基本手当日額は高くなる傾向にあります。賃金が基準となって基本手当日額は計算されることから、賞与や退職金などは計算から除外します。

基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が規定されており、平成30年現在は次の通り規定されています。現在は、雇用保険の給付額がおよそどれくらいの金額となるかを自動で計算するサイトも存在しているので積極的に活用しましょう。

雇用保険支給額の上限

  • 30歳未満 6,290円
  • 30歳以上45歳未満 6,990円
  • 45歳以上60歳未満 7,685円
  • 60歳以上65歳未満 6,700円

雇用保険(失業保険)の給付日数(受給期間)はどのように決まる?

雇用保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間となっています。しかし、その間に病気・怪我・妊娠・出産・育児等の理由によって引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことができなくなった日数だけ、受給期間の延長も可能です。ただし、延長できる期間は最長でも3年と定められています。

雇用保険の給付日数は誰でも同じわけではありません。給付日数を決定するための基準は定められており、①失業前に雇用保険に加入していた(被保険者だった)日数②失業(退職)時の年齢③失業(退職)に至った理由④就職困難者かどうかによって給付日数が決定されます。ここで、④就職困難者に該当する身体障害者・知的障害者・精神障害者・保護観察中の者等はその他の者とは別に給付日数が定められているので、基本的には①-③までの基準によって雇用保険の給付日数は計算されます。

基本的には、失業前に雇用保険に加入していた期間が長いほど、また失業した日において年齢を重ねていればいるほど、所定の給付日数も長くなります。ただし、失業理由についても基準が定められており、失業理由については、「自己都合」による退職と「会社都合」による退職か雇用保険の給付日数は異なります。その詳細は以下の図の通りです。

自己都合で退職した場合

被保険者であった期間
1年以上10年未満 ・・・・・・・90日
10年以上20年未満・・・・・・・120日
20年以上・・・・・・・・・・・150日

会社都合で退職した場合

年齢 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳~35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

※受給資格に係る退職日が平成29年3月31日以前の場合の日数

自己都合退職者は失業保険は不要!?

失業保険は理由を問わず失業した就業者の生活を守るための制度です。こだわりがなければすぐに次の仕事を見つけられる方がほとんどだと思います。

しかし失業保険を貰わずに就職した方が懸命と言えます。特に自己都合者は、離職期間が短い方が転職に有利だからです。売り手市場の技術(業界特化のコンサル、プログラミングなど)を持っている方以外は、離職期間が長ければ長いほど就職できない人材なのでは?何か問題がある人材なのでは?と要らぬ印象を与えかねません。

そのため、もし長期離職する場合は、留学していた、新しい資格を取るため勉強していたなどの納得できる理由が必要です。もし仕事が見つからないから6カ月以上求職していたとなれば、いざ就職する際に不利となってしまいます。

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