保険のことは難しいというイメージがありますが、ある程度知識を付けておくことで思わぬ落とし穴にはまるのを防ぐことができます。今回は生命保険の基本的なことから、損しないためのポイントまでご紹介したいと思います。
1.必要保障額を明確にする
無駄な保険料を支払わないためには、自分に必要な保障額をしっかり計算することが大切です。
必要保障額を算出しないで、なんとなくこれぐらいの死亡保険金が必要かな?と、曖昧な状態で加入してしまうと、実際に必要な保障額よりも多い金額で加入してしまっている場合や、逆に少なすぎるという可能性もあります。
例えば会社員の場合、死亡したときには遺族年金の他に、お勤めの会社によっては福利厚生で会社の生命保険に加入している場合もあります。
会社の保険がどのくらい保障してくれるかによっても必要保障額が違ってくるので、しっかり計算する必要があります。それらの保障で足りない分を、生命保険で補うように計算する必要があります。
簡単な計算式は、遺族の支出-遺族の収入=必要保障額です。
遺族の支出というのは生活費、葬儀関連費用、お子様がいらっしゃる場合は教育費を合わせた額ですね。残された家族に必要な生活費は、死亡した本人の分を引くと、生前の7割程度、子供が自立していれば5割程度といわれています。
つまり今の生活費×0.7×子供が自立するまでの年数
それにプラス、配偶者が65歳になり年金受給するまでの年数×今の生活費×0.5というのが生活費の必要保障額となります。
葬儀に必要な費用は200万から300万が一般的です。
教育費は、公立に行くか私立に行くか、大学に行くかどうかなどでもかなり個人差があるので、しっかり設計しましょう。
2.生命保険以外の保障を明確にする
そして遺族の収入というのが遺族年金、会社の福利厚生で保険加入している場合などはその保障額、配偶者の収入などを足した金額のことです。
遺族年金には、遺族基礎年金と、遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金が受けられる条件は、死亡した被保険者の保険料納付済み期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合、そして被保険者が65歳未満で死亡した場合、死亡した月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がないという条件が必要です。
※ただし、平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
遺族基礎年金は、被保険者に生計を維持されていた、「子のいる妻」「子」に支給されます。
遺族厚生年金は、妻、子、孫などに支給されます。子のいる妻、子は、遺族基礎年金も併せて受け取れます。ただし、遺族厚生年金は全ての条件において一生涯受給できるものではなく、夫の死亡時に配偶者が30歳未満で子がいない場合は5年で打ち切りとなります。
さて、この遺族の支出から、遺族の収入を引いた金額が必要保障額となります。独身で、自分が死んでも遺族がいないという場合には、葬式代の200~300万円だけを考えればよいでしょう。
3.自分に合う保険タイプとは
保険には 定期保険、養老保険、終身保険の3つのタイプがあります。
定期保険は養老保険や終身保険と比べると安い保険料で入れますが、一定期間だけの保障で、満期日になっても返ってくるお金はなく、掛け捨ての保険となります。
満期になれば更新できるタイプもありますが、保険料は高くなるので注意が必要です。高齢になればなるほど支払いが大変になるのが一般的です。そのため定期保険=保険料が安いと単純に考えてしまわないようにしましょう。
また、ライフプラン上、もう高額の保障が不要なのに、そのまま更新し無駄な保険料を払うことのないよう、満期には気をつけておくのも、損をしないために大切です。
定期保険は、貯蓄と保険を分けることで、貯蓄をそのままに、より良い保険商品を見つけたとき身軽に乗り換えることができるのがメリットです。
掛け捨ての定期保険に対して、貯蓄型の養老保険、終身保険などがあります。
貯蓄型保険は、定期保険に比べ保険料は高いですが、いざという時の保障と貯金が同時にできるのが特長です。保険の解約時または満期時にはお金が戻ってきます。また、戻り率(解約返戻率)が多いほどお得となります。
終身保険のメリットは、払込完了後に解約した場合の解約返戻金が支払総額よりも多く戻ってくるタイプもあり、自分で貯金するのが苦手でも確実に貯金ができることがあげられます。
このように、それぞれのメリットデメリットがありますので、まずは保険会社やファイナンシャルプランナー(FP)に相談し、ご自分に合った保険を吟味しましょう。