家族や身内が自殺してしまった…保険はどうなる?
保険法では、基本的に自殺に対しては保険金を支払わなくてもよいということになっています。しかし、自殺による死亡であっても生命保険は支払われる場合があります。それは被保険者が保険金を目的に自殺をしたのではないという場合です。普通に生きていて自ら命を絶とうとすることはないと思います。
しかし、日常生活の中で何かがきっかけとなり、精神的な病に侵されてしまって自殺をする、ということは残念ながらあるのかもしれません。生命保険上、自殺というのは「精神的な病が原因の病死」として扱われているのです。こういった場合には自殺により死亡したとしても保険金が下りる場合があります。ですが、あくまでもケースバイケースであり、その人の死亡状況などを鑑みて判断されます。
保険会社が自殺と判断する場合には
基本的に保険会社は、自殺に対して保険金を支払わなければならない義務はありませんが、保険金の支払いを行わない場合には自殺であったことを立証する必要があります。
ポイントは、自殺した本人が自らに生命保険がかけられているということを知ったうえで、保険金を目的に自らの意思で命を絶っていないか、という点です。そして保険会社は次のようなことを手掛かりに自殺かどうかの調査をします。
まず一つめは、保険金が被保険者の生活水準や年収に対して高額ではないかということです。例えば、夫婦二人の生活費が年間で300万円であったとします。これに対して一億円の保険金が設定されているなど、明らかに高額であると判断せざるをえない保険金が掛けられている場合です。次に複数の保険会社と同じような内容の生命保険契約をしていないかということです。
なぜそんなに保険に加入しているのかと思うくらいに明らかにたくさんの保険会社と契約をしている場合には、その面も調査されます。その他、死亡直前に保険契約の内容に変更があったかという点も調査対象となります。被保険者が病気でないのにも関わらず、死亡する直前に契約内容を変更するなどしていた場合には、意図的に命を絶つつもりがあったのではないかと判断されてしまいます。最後に遺書を遺していないかです。
病気などの場合は遺書があっても不自然ではありませんが、不慮の事故などで死亡した場合には遺書が用意されているのはおかしいのではないかと捉えられてしまいます。このように、いくつもの項目を慎重に調査していき意図的な自殺であったのかを調べて判断されます。
生命保険に加入するうえで注意したいこと
自殺による死亡でも保険金が下りる場合があるとはいえ、必ずしもそうではないことは先に述べたとおりです。
生命保険には免責期間というものがあり、保険金目的の自殺を防ぐ意味合いでも生命保険に加入してから三年以内の自殺では保険金は下りないことになっています。もともと免責期間は一年間だったのですが、日本における自殺者が増えている影響もあり、多くの保険会社では、免責期間は三年となっているようです。
もうひとつ、保険金が下りない場合があります。それは告知義務違反が発覚した場合です。持病や過去に病気にかかったなど、自身の健康状態をちゃんと保険会社に知らせる義務があります。
万が一それを隠して契約した場合、入院や手術等をした際に保険金を請求しても支払われない、自殺したとしても保険金が下りない、という可能性があります。
自殺の場合は精神的な病が原因の病死として扱われるので、もし精神的な病にかかっているのに告知せずに生命保険を契約してしまうと告知義務違反になりますので、この二点に関しては気をつけた方が良いでしょう。
参考:警察統計からみた保険金目的自殺
生命保険業界は死亡保険金支払の死因別のデータを公表していません。自殺の原因・動機は警察庁が公表しています。自殺対策基本法(2007年)に伴い自殺統計原票を改正し「遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を3つまで計上する」こととなったためです。それにともない原因も細分化され「自殺による保険金支給」という原因が追加されるようになりました。
保険金目的の自殺は原因が特定された自殺者のうち 1%未満と微々たる割合ですが、保険金目的であることを遺書等で明記していないケースがあると想像できるため実際にはさらに多い可能性が高いと思われます。
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