公的年金(老齢年金)の支給開始年齢は原則65歳である。ただし60歳までに繰上げ、逆に70歳までの繰下げも可能である。ただし、政府は75歳までの繰下げも可能なように年金制度を変えることも検討している。

年金受給者は所得に応じた社会保険料を支払い、さらに医療保険制度や介護保険制度を利用する機会も多い。年間の年金受給額が211万円以下になるように調整すると、社会保障制度も有利に活用することが可能である。

年金の繰上げ/繰下げ制度とは?

公的年金の支給開始年齢である65歳より前に、老齢年金をもらい始めるのが繰上げ受給であり、65歳より後にもらい始めるのが繰下げ受給である。

老齢年金の金額は、基礎年金は年間78万円前後(1年毎に微修正される)であり、厚生年金は現役時代の給与・賞与額(標準報酬月額など)や勤務月数によって決まる。

金額が変わらないのであれば早く貰い始めるほど得なため、繰上げた場合は年間の受給額が減額される。逆に繰下げた場合は増額され、この増額をメリットとして政府は繰下げを推奨する方向である。

1カ月繰り上げるごとに0.5%減額され、1カ月繰り下げるごとに0.7%増額される。60歳まで繰り上げれば65歳から受給する年額より30%減額され(70%受給)、逆に70歳まで繰下げれば42%増額され142%の受給となる。

0.7%の増額率で75歳まで繰下げるとした場合、184%と受給額が2倍近く試算される。実際の制度変更では、200%程度まで引き上げることが想定されている。

 

「211万円の壁」が意味する住民税非課税制度

年金受給している高齢夫婦世帯の年収額に関する壁として、「211万円の壁」がある。世帯主である夫の年金受給額を211万円以内におさめると、税額が抑えられ有利に社会保障制度も利用できる。

住民税非課税者、もしくは世帯全員が非課税者に該当する住民税非課税世帯には、手厚い社会保障がされている。上記のケースに該当する高齢夫婦世帯は、住民税非課税世帯になる。

ただし「211万円の壁」には、条件がある。

 

配偶者が税法上の扶養の範囲内にあり、住民税非課税者である

配偶者も老齢基礎年金約78万円程度しか受け取っていない場合は、合計所得金額が38万円以内であり、税法上の控除対象配偶者(扶養親族等)に該当する。

所得計算上収入から差し引ける「必要経費」に相当するものとして、年金受給者の場合は公的年金等控除額がある。年間約78万円程度であれば、65歳未満の場合70万円、65歳以上の場合120万円(78万円を超えるため実際の差引額は78万円)である。

いずれにしても公的年金しか受給していなければ、合計所得金額は38万円を下回る。またこのケースでは合計所得金額が住民税非課税の範囲にあるが、詳細は次を参照されたい。

生活保護の級地が1級地の住所地に住んでいる

住民税非課税の基準は、生活保護の級地(1級地・2級地・3級地)によって変わる。合計所得金額が下記の金額以下であれば、住民税非課税者に該当する

A ×(本人+扶養親族等の数)+ B

※扶養親族等の数が0人の場合は、Bは加算されない。

AとBは下記のとおりである。

級地 A B
1級地 35万円 21万円
2級地 31.5万円 18.9万円
3級地 28万円 16.8万円

 

参考:平成30年度分の一覧表(厚生労働省)

後述のように、年金211万円の壁は1級地の場合に住民税非課税に該当する範囲である。2級地・3級地の場合は変わってくる。

 

世帯主は65歳以上であり、世帯人員は夫婦2

住民税非課税者の妻は、税法上の扶養親族等に該当する。

このため、高齢夫婦世帯の夫側の住民税非課税要件は、1級地においては35万円×2+21万円=91万円が合計所得金額上限である。

所得が公的年金しかない場合、65歳以上の公的年金等控除額は120万円であり、公的年金の年額が211万円であれば、公的年金等に係る雑所得=合計所得金額は差し引き91万円となる。

世帯主が65才未満である、級地が2級地・3級地であるなど前提条件が変わってくると、壁は211万円ではないので気をつけたい。

 

住民税非課税世帯の恩恵

住民税非課税世帯に該当する場合は、住民税免除の他、社会保障制度上様々な特典がある。

介護保険料が下がる

介護保険料は、原則的には被保険者の合計所得金額に応じて保険料が定められている。その他、世帯全員が住民税非課税であるか、世帯内に住民税非課税者がいるかでも変わってくる。

東京都大田区の例では、世帯主が「211万円の壁」範囲内にある場合、介護保険料が50,400円(世帯主・配偶者とも)となる。一方年額が212万円になり世帯主に住民税が課税される場合、世帯主79,200円・配偶者61,200円と金額が上がる。

高額療養費制度による負担上限額の軽減

高額療養費制度の負担額は、70歳未満では下記のように定められている。

標準報酬月額(社保) 世帯総所得(国保) 自己負担限度額
83万円以上 901万円超 252,600円+(総医療費―842,000円)×1%
53万円以上 600万円超 167,400円+(総医療費―558,000円)×1%
79万円未満 901万円以下
28万円以上 210万円超 80,100円+(総医療費―267,000円)×1%
50万円未満 600万円以下
26万円未満 210万円以下 57,600円
住民税非課税者 住民税非課税世帯 35,400円

 

70歳未満の自己負担限度額(歴月単位)

標準報酬月額(社保) 世帯総所得
(国保)
自己負担限度額
83万円以上 901万円超 252,600円+(総医療費―842,000円)×1%
53万円以上
79万円未満
600万円超901万円以下 167,400円+(総医療費―558,000円)×1%
28万円以上
50万円未満
210万円超600万円以下 80,100円+(総医療費―267,000円)×1%
26万円未満 210万円以下 57,600円
住民税非課税者 住民税非課税世帯 35,400円

 

住民税非課税世帯で世帯主の年金額が211万円の場合は、月35,400円であり、これが212万円の場合は月57,600円にあがる。

70歳以上ではさらに優遇され、例えば住民税非課税世帯で世帯主の年金額が211万円の場合は、月24,600円であり、これが212万円の場合は(70歳未満と同様に)月57,600円に跳ね上がる。 

高額介護サービス制度による負担上限額の軽減

介護サービスを利用した際の月当たり自己負担上限が、211万円の壁を超えていなければ月24,600円だが、超えた場合は月44,400円となる。

 

年金繰上げの注意点

寡婦年金は受け取れなくなる

10年以上国民年金保険料納付などの受給資格期間を満たした夫を亡くした場合、婚姻関係が10年以上あることなどを要件に、60歳以降65歳到達までに寡婦年金を受給できる。しかし老齢年金の繰上げ受給をした場合は、寡婦年金は受給できなくなる。

障害年金が受給しにくくなる

繰上げ受給中に一定の障害状態になったとしても、障害年金の受給には制限が出る。

当初の障害状態で障害年金を請求する障害認定日請求は可能(障害の原因となる傷病の初診日が65歳到達前もしくは厚生年金加入中までなら可能)だが、症状が悪化した場合の事後重症・基準障害による請求は不可能だ。

遺族年金が受け取れるようになっても選択に

繰上げ受給している間に配偶者が死亡した場合、遺族年金が受給できないわけではない。ただ65歳到達までは、老齢年金と遺族年金のどちらかしか受け取れない。

金額的に有利になるほうを選択すればいいが、遺族年金は老齢年金と異なり非課税であり税・保険料の負担がなくなる点に気をつけたい。

 

年金繰下げの注意点

基礎年金と厚生年金はどちらかだけでも繰下げ可

繰上げ受給に関しては、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰上げる。しかし繰下げ受給については、どちらかだけ繰り下げることも可能だ。

厚生年金加入期間が20年以上で、支給開始年齢になって65歳未満の配偶者(厚生年金加入期間が20年未満)を養っている場合は、加給年金(年間約39.8万円)がもらえる。

しかし老齢厚生年金の繰下げを行うと、繰下げた年分だけ加給年金はもらえなくなる。老齢厚生年金は繰下げず、老齢基礎年金のみ繰下げれば良い。

遺族年金を受け取れるようになった場合

繰下げ受給後に遺族年金が受け取れるようになった場合、老齢基礎年金+老齢厚生年金にかえて老齢基礎年金+遺族厚生年金の組み合わせで受給することも可能だ。(遺族厚生年金>老齢厚生年金となる場合)。

この場合、実際には老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金として受け取り、遺族厚生年金は原則的な額と老齢厚生年金の差額分だけ受け取る。老齢基礎年金+老齢厚生年金に対しては税・保険料がかかる。

厚生年金は現役時代正社員として勤務していた期間に加入するため、専業主婦の場合は、非課税の遺族厚生年金の受け取り分が大きくなる。

また70歳未満までの繰下げ受給待機中に遺族年金を受け取るようになった場合は、遺族年金の受け取りと同時に、老齢年金の受給も前倒しで開始される。なお、繰下げの代わりに65歳分からさかのぼって受給する「一括請求」を行うこともできる。

障害年金受給の注意点

65歳以降の障害認定で障害年金を受け取ることは難しいが、老成基礎年金+老齢厚生年金に替えて、障害基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせで受給することも可能である。

繰下げ待機中に障害基礎年金を受け取ることを選択した場合は、老齢厚生年金もその時点から前倒しで受取になる。

 

公的年金以外の所得がある場合の対処法

iDeCoや企業年金がある場合

iDeCoや企業年金を年金形式で受け取る場合、公的年金等に係る雑所得に該当する。iDeCoは5~20年の範囲で受取年数を選択でき、年数を短くすると年間あたりの年金額は増える。

「211万円の壁」を意識する場合、公的年金+iDeCo・企業年金の年額が211万円を超えるか超えないかで、住民税非課税になるかを判定する。

配当所得や株式等譲渡所得がある場合

上場株式の配当所得や源泉徴収あり特定口座の譲渡所得がある場合、申告対象とした場合に住民税非課税の判定要件にあたる合計所得金額を増加させる。

ただし所得税では還付目的で申告対象とし、住民税では非課税要件を満たすよう申告対象としないことも可能である。

 

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