生命保険に加入している場合、毎月支払っている生命保険料に応じて、所得の一部が控除されます。この仕組みはサラリーマンや公務員、自営業者など誰でも使える制度なので、有効に活用しましょう。
所得が低くなる所得控除の仕組み
所得控除とは、所得税や住民税を減らすための仕組みです。人々の税負担能力は基本的に所得に比例しますが、所得が同じ人の税負担能力が必ず同じになるとは限りません。
例えば所得が500万円の独身者と、所得が500万円の既婚者では、後者のほうが生活費がかかるぶん税負担能力が低いです。所得控除はこうした負担能力の差を調整するための制度です。配偶者がいる場合は所得控除の一種である配偶者控除という制度を利用でき、その分税金が安くなります。
fr所得控除は前述の配偶者控除を含めて全部で15種類ありますが、その中の一つが今回紹介する生命保険料控除です。
生命保険料控除で税金が安くなる
生命保険料控除は、払い込んだ生命保険料に応じて税金が安くなるシステムです。平成23年12月31日以前に契約した一般生命保険料、個人年金保険料、もしくは平成24年1月1日以降に契約した一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料が控除の対象となります。
どれだけ控除が受けられるかは、その年の年間払込保険料によって決まります。具体的な控除額は以下のとおりです。
新制度での生命保険料控除額
所得税 | 住民税 | |||
---|---|---|---|---|
区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
一般生命保険料/ 介護医療保険料/ 個人年金保険料 (税制適格特約付加) |
20,000円以下 | 払込保険料全額 | 12,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +10,000円 |
12,000円超 32,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +6,000円 |
|
40,000円超 80,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +20,000円 |
32,000円超 56,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +14,000円 |
|
80,000円超 | 一律40,000円 | 56,000円超 | 一律28,000円 |
旧制度での生命保険料控除額
所得税 | 住民税 | |||
---|---|---|---|---|
区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
一般生命保険料/ 個人年金保険料 (税制適格特約付加) |
25,000円以下 | 払込保険料全額 | 15,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円超 50,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +12,500円 |
15,000円超 40,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +7,500円 |
|
50,000円超 100,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +25,000円 |
40,000円超 70,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +17,500円 |
|
100,000円超 | 一律50,000円 | 70,000円超 | 一律35,000円 |
例えば、新制度の一般生命保険料を毎年6万円払っている場合、所得税からは(6万円×1/4)+2万円=3万5000円が、住民税からは2万8000円がそれぞれ控除されます。
所得税は所得に応じて5%~40%まで変動します。仮に所得税が40%の場合、3万5000円×40%=1万4000円ほど所得税が減ります。
一方、住民税の税率は一律で10%です。従って、2万8000円×10%=2800円ほど住民税が減ります。所得税と合わせて計1万6800円の節税となります。
生命保険料控除の受け方
サラリーマンや公務員の場合は、毎年年末に生命保険会社から送付されてくる「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して勤務先に提出すればOKです。自分で確定申告をする必要はありません(ただし、給与所得が2000万円を超える場合は自分で確定申告する必要があります)。
一方、自営業者の場合は、毎年生命保険会社から送付されてくる「生命保険料控除証明書」を確定申告書に添付して提出します。
なお、生命保険料控除証明書を紛失してしまった場合は、生命保険会社に連絡すれば再発行してもらえます。
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