確定申告の手続きに関しては、国税庁は電子申告(e-tax)を推奨している。このe-taxはマイナンバーカードを必要とする敷居の高さがあったが、2018年(平成30年)に敷居が下がっている。このe-taxは、紙の申告書を使った書面提出と比べて申告者にメリットもある。

電子申告(e-tax)とは?

通常の確定申告の手続きを説明すると、源泉徴収票などの所得情報や控除証明書などの控除情報に基づいて確定申告書を作成し、申告書を税務署に提出する。

電子データの確定申告書をオンライン上で税務署に送信するのが電子申告であり、通常e-taxと呼ばれる。

詳細は後述するがe-taxを行うためには、専用のアカウントが必要であり、マイナンバーカードも原則として必要である。

確定申告書作成コーナーの紹介

e-taxには所得税以外の国税(法人税など)にも対応した専用のソフトもあるが、あまり使い勝手がよくない。

広く使用されているのは、インターネットブラウザ上で申告手続きが可能な「確定申告書等作成コーナー」である。

e-taxだけでなく、申告結果を紙で印刷して税務署に提出する方式にも対応している。

税務署で用紙を用意している確定申告書では、所得計算から税額計算まで手引きを見て手計算しなければならない。

確定申告書等作成コーナーでは、給与や年金のように収入に応じて自動的に経費相当額が決まる所得は所得を自動計算し、所得の種類に関わらず所得税額も自動計算される。

また源泉徴収票や特定口座年間取引報告書、生命保険料控除証明書などの書類の内容をそのまま転記できるような画面になっているのも使い勝手が良い。

給与所得の源泉徴収票入力画面

特定口座年間取引報告書入力画面

生命保険料控除の入力画面

 

e-taxで提出省略できる添付書類

e-taxは国税庁が推奨している方式ということで、利用した場合の特典をもうけている。

e-taxの場合は、多くの添付書類は提出を省略できる。確定申告の提出にあたって代表的な添付書類は以下のとおりであるが、いずれも提出を省略できる。

・給与所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・上場株式等の配当金支払通知書
・特定口座年間取引報告書
・国民年金保険料控除証明書
・小規模企業共済等掛金控除証明書
・生命保険料控除証明書
・地震保険料控除証明書
・寄附金の受領証

e-taxでも提出が必要な添付書類

ただしすべての添付書類が提出省略できるわけではない。初めて住宅ローン控除を受ける場合は確定申告が必要だが、給与所得を証明する源泉徴収票などは提出省略できても、登記事項証明書などの住宅ローン控除添付書類一式は提出省略できない。

控除額が大きいため、税務署での審査を終えたのち、2年目以降年末調整での控除を認めているからだ。

その他にも土地建物等の譲渡所得がある場合、任意で売買契約書コピーなどの提出を求めている。特例を受ける場合には、提出が必須になる場合もある。

場合によっては提出が必要な添付書類

e-taxであっても、申告のしかたによって提出書類が出てくる場合もある。

例えば医療費控除では、セルフメディケーション税制も含め、年間の合計額のみを入力して申告する方法がある。この方法では、医療費控除の明細書もしくはセルフメディケーション税制の明細書に記入して、郵送などで提出しなければならない。

ただし2019年分までは明細書に換えて、医療費・医薬品の領収書を提出しても良い。

書面の「医療費のお知らせ」の内容を入力しe-taxを行う場合も、この書面を提出する必要がある。

また自営業者(事業所得者)やアパートオーナー(不動産所得者)であれば、収支内訳書や青色申告決算書は郵送で提出し、確定申告書をe-taxで電子送信する方法もある。

その他土地建物等譲渡所得も内訳書を添付書類といっしょに郵送し、内訳書の計算結果を確定申告書等作成コーナーに入力してe-taxで電子送信する方法もある。

電子申告にあたって必要なアカウント・機器

電子申告を行う上では、所得のような重要な個人情報を電子送信するため当然アカウントが必要である。

昔から税務署が個人の納税者を管理してきたものとして、8桁の整理番号がある。ただこれは税務署ごとに付番しており、転居すれば別の番号が付番される。

e-taxではこうしたことが起こらないよう、整理番号とは別に16桁の利用者識別番号をログインIDとして用いている。8桁以上英数字のパスワードは納税者自身が決める。

さらに伝統的な方式としては、電子証明書を搭載したマイナンバーカード(マイナンバー制度前は住基カード)をカードリーダで読み取り、電子署名を印鑑の代わりに電子申告データにつけて送信を行うことになる。

マイナンバーカードの取得率は10%程度と低く、住基カードも同様に低かったため、e-taxの利用も低迷していた。

なお確定申告会場で申告手続きを行う場合も、確定申告書等作成コーナーと同じ画面を利用してe-taxと同様に電子送信しているが、カード類が不要な代わりに添付書類も原則通りに提出する。

確定申告書等作成コーナーで行える2通りのe-tax

2018年分からは、e-taxの方式が2通りに分かれ、マイナンバーカードの発行は必須ではなくなった。

マイナンバーカードを利用する「マイナンバーカード方式」と、マイナンバーカードを必要としない「ID・パスワード方式」のいずれかを選択してe-taxを行う。

従来は電子申告用アカウント(利用者識別番号)を使ってログインした上で、マイナンバーカードの読み取りも要求されたが、どちらかを使えば良くなった。

マイナンバーカード方式を使うには、電子申告用アカウントとの紐づけを一旦行えば、あとは利用者識別番号によるログインは不要で、マイナンバーカードの読み取りだけをすれば良くなる。

なお、マイナンバーカードの発行の際に設定した暗証番号は必要である。

2種類のe-taxの方式

ID・パスワード方式利用の事前手続き

「ID・パスワード方式」はマイナンバーカードの発行を行っていない場合でも利用できるが、所定の手続きが必要である。

免許証などの本人確認書類を用意した上で税務署に行き、利用者識別番号(ID・パスワード方式の届出完了通知)を発行してもらう必要がある。

ただし2017年分の確定申告などで2018年1月以降に会場でe-taxを利用した場合は、ID・パスワード方式の届出完了通知が発行されている可能性が高いので、該当書類が無いか申告書控をよく確認したい。

マイナンバーカードを使ってすでに電子申告を行っていた場合には、確定申告書等作成コーナーを利用して、オンラインでID・パスワード方式の届出が可能である。

なおID・パスワード方式はe-taxの利用促進のために設けられた方式で、この方式を利用している申告者にもマイナンバーカードの発行を推奨している。このため、将来的に廃止される方向である。

またマイナンバーカードを使わないと、電子申告用アカウントに対する国税庁からのメッセージは確認できない。内容は申告のお願いや還付金の処理状況なので、確認できなくても大きな支障はないが気をつけたい。

スマートフォンを利用する場合のe-tax

2018年分からは、スマートフォン版の確定申告書等作成コーナーも登場している。

2017年分以前の確定申告書等作成コーナーもスマホで利用できたが、e-taxにマイナンバーカードが必須だったため、e-tax対応とは言えなかった。

スマートフォン版もID・パスワード方式のe-taxには対応しているので、ようやくe-taxが可能になった。

ただし2019年時点では、医療費控除とふるさと納税を申告するサラリーマンをターゲットとしている。医療費控除はセルフメディケーション税制を含めて可能であり、またふるさと納税以外の寄附金控除(学校・NPO法人に対する寄附など)も可能である。

医療費控除・寄附金控除が可能

給与所得以外の所得があると、スマートフォン版の対象外になる。また給与所得だけであっても副業バイトなどで源泉徴収票が2枚以上ある場合も対象外であり、1枚の場合でも勤務先で正しく年末調整が行われていることを要求している。

住宅ローン控除や年末調整でも申告できる所得控除を申告するサラリーマンも多いが、こういったケースにも対応していない。スマートフォン版の冒頭で申告内容のチェックがあるので、対応できない申告内容の場合は従来型のPC版を利用することになる。

本来提出すべき書類の添付省略はPC版もスマートフォン版も違いは無いので、その点は安心して利用して頂きたい。

 

- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -

関連記事:

海外投資/オフショアファンドの窓口【IFA無料紹介サービス】
日本と世界の学資保険比較!元本保証140%の海外積立商品
海外積立投資メイン3社の比較と評判
ヘッジファンドは投資信託比較で手数料10倍!でもリターンは3倍!?

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。