NISAは2014年(平成26年)から開始された投資非課税制度だが、この年に投資し保有し続けている株や投資信託に関しては、2018年にも非課税期間が終了する。

一般NISA・つみたてNISA・課税口座の性格を比較して理解しつつ、非課税期間が終了したらどうしたらいいかを考えたい。

一般NISAの非課税期間は5年 つみたてNISAより短い

NISAは少額投資非課税制度が正式名称だが、売買益が非課税になる代わりに年間の投資額が制限されている。一般NISAに関しては、2014年・15年は100万円、2016年以降は120万円(月平均10万円)が上限だ。

ちなみに2018年より始まった「つみたてNISA」は、40万円と少ない。

また非課税期間は一般NISAが5年、つみたてNISAが20年である。つみたてNISAは長期投資を促すのが目的のため、非課税期間をかなり長くしている。一般NISAは制度開始してまだ短いと思えるにもかかわらず、もう最初の非課税期間が終了する。

なお、一般NISAとつみたてNISAを、1人の人間が併用することはできない。またどちらのNISA口座も、どこか1つの金融機関でしか開設できない。

また例えば2014年に一般NISAで投資を行い、2018年に一般NISAからつみたてNISAに切り替えた人には注意点がある。後述する非課税期間の延長が、通常通りの手続きではできなくなる。

延長するには、上記の例では2019年より再び一般NISAに切り替える必要がある。

もっとも投資非課税枠の総額が、一般NISA:最大600万円、つみたてNISA:最大800万円であり、一般NISAに切り替えるメリットも少ないと言えよう。

つみたてNISA 一般NISA
非課税期間 20年 5年
年間非課税枠 40万円 120万円
投資時期 定期的に 随時
投資対象 投資信託 投資信託個別株

表:一般NISAとつみたてNISAの比較

 

NISAから課税口座に移すとどうなるか?

5年間の非課税期間が終了すると、原則としてNISA口座から同じ金融機関に開設している課税口座に移される。

課税口座は、特定口座と一般口座がある。特定口座を開設すると、確定申告に必要な売買益(譲渡所得)の計算まで金融機関で行ってくれる。さらに源泉徴収を選択することで、確定申告不要も選択できる。

原則は特定口座に移され、特定口座を開設していない場合は一般口座に移される。

特定口座・一般口座を問わず、課税される場合の税率は20.315%(所得税15.315%・住民税5%)である。

課税される譲渡所得は、売却金額でなく売却金額から取得費・売買手数料を差し引いた金額となる。

取得費は移管時の時価

NISAから課税口座に移管した場合は、取得費の考え方に気をつけたい。

例えば2018年に非課税期間を終え、2019年に課税口座に移行した場合は、取得費は2014年にNISA口座で投資した金額でなく、移管した2018年末時点の時価である。

2014年に株式を40万円で取得し、2018年末の時価が20万円に下落した場合、2019年に課税口座に移管した後の取得費は、40万円ではなく20万円である。

課税口座に移管した後に30万円で売却した場合、2014年の取得時に比べ10万円下がっているが、移管時の時価20万円が課税口座の取得費となるため、10万円が課税される所得となる。

税率は20.315%のため、20,315円の税金がかかる。源泉徴収を選択した特定口座の場合は、売却金額の30万円から20,315円の税額が引かれて入金される。

課税所得と損益通算できるのは課税口座の損失のみ

課税口座で損失が発生した場合、他の課税口座で生じた所得、もしくは申告分離課税で申告した配当所得と相殺(損益通算)が可能である。引ききれない場合は、翌年以降3年間損失を繰り越し、売却益や配当所得と相殺できる。

NISAで生じた損失は、損益通算の対象とはならないことに気をつけたい。

例えば2014年に株式を40万円で取得し、2018年末の時価が20万円に下落、課税口座移管後にさらに10万円にまで下落して損切りした場合を考える。この場合、課税口座移管後の取得費である20万円と、売却額10万円の差額である10万円が損益通算対象の損失となる。

NISA口座で発生した損失20万円(40万円と20万円の差額)は、税負担の減少には寄与しない。

非課税期間の延長には手続きが必要

非課税期間終了後は、NISA口座から課税口座に移すのが制度上の原則であるが、例外もある。

金融機関にロールオーバーの手続きを行うことにより、非課税期間をさらに5年延長できる。2018年終了のものをもう5年延長すれば、2023年で非課税期間は終了となる。なお法改正が行われない限り、これ以上の延長はできないことになっている。

ロールオーバーの手続きは、具体的には「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出することが、法令上は要請されている。

2018年の非課税期間終了に向けては投資家の手間にならないよう、2014年に投資し2018年後半に入っても所有し続けている商品がある投資家に向けて、ロールオーバーの対象をピックアップして移管依頼書に予め記載したものを郵送する金融機関がある。

この場合は、商品ごとにロールオーバーの対象にするかを選択して返送すればよい。ただ自分で依頼書を取り寄せなければならない、もしくはネット上で自己申告しなければならない金融機関もあるので、注意が必要だ。

金融機関ごとに返送期限は異なるので注意したい。12月末に提出だと金融機関側のロールオーバー手続きに支障が出るので、11月末から12月前半に設定してある金融機関が多い。

NISAの金融機関を変更した場合の注意点

一般NISAからつみたてNISAに切り替えた後にロールオーバーしようとすると、再度一般NISAへの切り替えが必要なことはすでに述べた。

これと似たようなことを要求されるケースがもう1つある。NISA口座は1つの金融機関にしか開設できないが、例えば2017年はA社、2018年はB社と年単位で金融機関を変更することは可能である。この変更を行った場合が問題だ。

ロールオーバーは、同一の金融機関でしかできない。2014年時点でA社に、2018年時点でB社にNISA口座を開設している場合、2014年に投資した商品をロールオーバーするためには、再度金融機関をA社に変更する必要がある。

金融機関の変更届の期限は、ロールオーバーの期限より早く設定してある金融機関が多い。金融機関を変更してロールオーバーを行う場合は、早めに手続きを行いたい。

非課税期間を延長したほうがいいのか?

非課税期間を延長するのか、課税口座に移行するのかの判断基準に関して触れる。

例えば2018年の非課税期間終了にあたっては、2014年に投資した時点と2018年末の時価(その時点より前に届出が必要なため、あくまで見込みだが)による。

年末時点での時価が120万円を超える場合

ロールオーバーを行うと、その分だけ翌年の非課税枠を使用することになる。30万円分だけ2018年内にロールオーバー手続きを行うと、2019年の非課税枠は120万円から90万円に減少する。

それでは2018年末の時価が130万円と、120万円を超えてしまった場合はどうなるか?ロールオーバーできないということはなく、2019年の非課税枠を全て使い切るということになる。

利益確定売りや損切りを行う場合の注意点

課税口座移管とロールオーバーについては説明したが、他にも方法は考えられる。2018年で売却し精算する方法だ。この場合も課税口座移管と同様、手続きは不要になる。

買い戻したい場合は、買い戻せる額が120万円を超えているかどうかに注意したい。時価が120万円を超えてもロールオーバーであれば可能だが、年間の非課税枠は120万円と決まっているのだから、新規投資は120万円を超えていたらできない。

また買い戻す場合に、どのタイミングで買い戻すかも問題である。この点については、以下解説したい。

2018年の非課税残枠と2019年の投資計画を考える

ロールオーバーの場合、2019年の非課税枠を一部または全部利用することになるため、2019年の投資計画との兼ね合いでロールオーバーを考えておく必要がある。さらに、2018年の非課税枠がどれだけ残っているかも考えておきたい。

2018年の残り非課税枠が50万円で、ロールオーバーを考えるべき銘柄の時価が50万円弱であれば、その銘柄は売ってしまい、2018年中に買い戻す方法もある。これならば2019年の非課税枠を使うこと無く、2022年までの売却は非課税で行える。

上記のような状況でも2019年中は投資を控え、2018年中に50万円の非課税枠で別の商品に投資したいのであれば、ロールオーバーしたほうがよい。

なお各年の非課税枠は、年末最終営業日の3営業日前まで有効である。2018年であれば12月28日(金)が最終営業日のため、12月25日(火)を過ぎると2018年の非課税枠はリセットされ、2019年の非課税枠を使っての投資となる。

まとめ

以上、課税口座やつみたてNISAの特徴も踏まえつつ、一般NISAの非課税期間終了後について考えてみた。

金融機関が定めた期限までに何の手続きもとらなければ、課税口座に移管されてしまう。ロールオーバーなどの手段を取りたい場合は、期限までにきちんと判断しておきたい。

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